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最高裁判所第二小法廷 昭和31年(あ)3265号 決定 1959年2月06日

主文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理由

被告人の上告趣意について。

所論は憲法三二条違反をいうけれども、その実質は事実誤認の主張を出ないものであって、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

弁護人平岩新吾の上告趣意第一点は量刑不当の主張、同第二点は単なる訴訟法違反の主張であって、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。のみならず、被害者の親権者が二人あるときは、その各自が刑訴二三一条一項所定の被害者の法定代理人として、告訴をすることができるものと解すべきである(刑訴二八条)。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 河村大助 裁判官 奥野健一)

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